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【業界大騒ぎ】厚労省がビフォーアフター写真を”罰則対象”に?!

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Index

こんにちは!
クドケンWEB集客コンサルタントの
加藤ユウキです。(※通称FOX)


↓ これ、何の相談内容か分かりますか?


「消費者センターへの”ある相談”が1年で1千件」


この相談件数は、
国民生活センター寄せられる
問題がある美容医療の広告の相談件数です。

全体的な相談は2倍、3倍ともっと多いでしょうが、
その中で“問題がある広告”とみられるのが1千件以上です。

単純計算で、毎日3件以上の
問題がある美容広告の
相談が寄せられています。

この使い方は禁止です!

もしかすると、これは美容鍼や美容整体、
ダイエットなどの相談も含まれているでしょう。

なぜ、いきなりこんな話題をしたかというと、
先週26日木曜日よりクライアントの先生より
ビフォー・アフターに関する相談が相次いだからです。

以下、一例です。

ニュースで見たのですが、
ビフォー・アフターの写真は消した方がいいですか

美容医療関係でビフォーアフターの写真を掲載するのが
厚生労働省で禁止になったと思うのですが、
整体関係のHPでビフォーアフターの写真を
掲載するのは大丈夫でしょうか。

美容系サイトのビフォーアフター画像が問題になっています
当院でもなくす方向で考えた方がよろしいですか?


医療系のニュースやfacebookなどを
チェックしている先生であれば
今回のニュースをご存知かもしれませんが、

治療院業界に“どのような影響があるのか”
不安に思う先生もいらっしゃるでしょう。

WEB集客ブログ 第56回

そこで本日は、

【対策あり】美容系の
ビフォー・アフター写真を
厚労省が禁止と発表

というテーマでお話していきます。

↓今回、読んで分かる内容はこちら

・理解しないと罰則対象?!
 なぜ、厚労省がビフォー・アフター
 写真を禁止にしたのか


・治療院では今回の発表で、
 どんな影響があるのか、
 どんな対策が必要なのか


・今後もビフォー・アフターを
 掲載できる合法的なテクニック


と言ったことが分かるようになります。


現段階で、厚生労働省のホームページには
まだ正式な詳細は掲載されていません。

しかしテレビのニュース番組や
新聞社のホームページでには
厚生労働省の会議で決定された
情報が載っています。


ただ、どうしても
新聞やテレビの情報は報道なので、
とても固い表現で書かれています。

私がその内容を噛み砕いて、
小学生にも分かるようにお伝えしますので


もし、患者さんから
「先生の院にあるこの写真、
 違法なんじゃないですか?」

と聞かれた際にも、自信をもって
「大丈夫ですよ」
とお答えできるようになります。


“コレ”を破ると2年以下の懲役又300万以下の罰金。

牢屋はイヤだ・・・
さて、ここまで不安になるような
話をお伝えしましたが、ご安心ください。

2017/10/25に議論された厚生労働省の方針では、
治療院業界は今回の美容広告・写真は
対象外”です。


あくまで治療院で提供するサービスは
医業類似行為に分類されるため対象外となります。


私の意見ですが、ビフォー・アフターの写真は
引き続きホームページに掲載しても支障ありません。


ただし、ちゃんと中身を理解しないと
罰則を受ける可能性もあります。


例えば、国から指摘を受けた後
修正や情報提供などの指示を拒否した場合は…

2年以下の懲役又は300万円以下の罰金
に科せられることもあります。



夏から広告の取り締まりや規制強化は進んでいる

今年の7月に消費者庁、8月に厚生労働省が
ホームページに関する罰則や監視の強化を行いました。


先生も法律に違反しないように、
しっかりと本日の内容をご覧ください。


3~5分で読める内容なので、
先生が今後どうすればいいか分かります。

もし今、5分も読む時間がない、
めちゃめちゃ忙しいという先生は

無理やり5分という時間を作ってください。
それくらい大事なことをお伝えしています。


厚生労働省による発表内容のまとめ


厚生労働省が発表した
「美容系ビフォー・アフター写真の原則禁止」について、
簡単にまとめると以下のとおりです。
厚労省からの発表がないので2時間かかりました…


禁止の対象となるもの


・脂肪吸引や脱毛などの美容医療/美容手術・行為。
・美容”手術”は個人で結果が異なると判断。
・”医師免許”の所持者による医療機関。


これをご覧いただければ、
なぜ、私が“治療院は対象外”と判断したのか
ご理解頂けるかと思います。

厚生労働省が発表した内容に含まれるのは、
患者さんの身体を切ったり繋いだりといった
美容手術など医療行為を行う場合に限っています。



整体院や整骨院などの治療院では、
手技や機械での施術で患者さんを
治していくので、院内で手術をしませんよね。


誰も居ないとは思いますが、
もし治療院で手術をしていたら、
医師法に触れるので逮捕です。

すぐに治療院を畳んで、
クリニックに変更しましょう。



なぜ禁止になったのか、禁止された判断基準はどこにあるのか


・ビフォー・アフターに加工や修正を加えた写真を
 使っているホームページがある

・患者の安全を重視し、原則禁止。



このメルマガをご覧の先生の中には、
居らっしゃらないとは思いますが、

写真の加工を行い、
「これだけ細くなりました」と
ビフォー・アフターで紹介するのは
禁止されています。
この使い方は禁止です!

詐欺です、詐欺!

虚偽広告として罰則の対象となります。

実例:通報されたらアウト

ある治療院では、患者さんの写真を“加工“して、
「ダイエット施術を受けて細くなりました!」
として掲載しています。
実際に見つけたのは、もっと酷かったです


実際に掲載されていた
ビフォー・アフターは・・・

・背景が歪んでいる
 → そりゃ元の写真を細くただけですしね。

・患者さんのことを侮辱している
 → 内心、太っていると思っていたんでしょう。

・仮名としていたのが救い・・?
 → 近所の人が見つけたら悪い意味で話題に…。

それはもう、酷いものでした。

実例2:完全にアウトな酷い治療院…


また他院に掲載されている
・患者さんの声
・ビフォー・アフター写真
・改善データなど

「自分の院の患者さん!」
「自院での結果です!」
と偽っている先生もいらっしゃいました。

完全に真っ黒
何もフォローできません。

捕まっても文句言えないでしょう


開業したてや毎月売上が少ないので
お金をかけずに全て自分で
ホームページやチラシを作った結果

やって良いことと悪いことの
判断がついていなかった

という先生がいらっしゃいます。


もしくは正しい知識がない業者や
先生からお金さえ貰えば良いという
悪徳業者の場合は、

写真を加工してビフォー・アフターを作ったり
存在しない患者さんの声を捏造したりなど

これが原因で、法律に違反により
先生が逮捕されても知らんぷりです。


患者さんの勘違いを誘発するような
写真の加工をには十分ご注意ください。

この加工はセーフ

写真の加工でも、
患者さんが読みやすくするように、

・明るさを変える
・切り抜きをする

ということは、問題ありません。


ここまでお伝えすれば、
先生もご理解いただけていると思いますが、
念のためダメな例を紹介します。

明るさを変えて美白!とするのは虚偽広告でアウト

写真の明るさを変える場合でも
元の写真をかなり明るく加工し、
ビフォー・アフターとして

「当院の施術で”美白になりました”」

とホームページ・チラシ掲載するのは、
虚偽なので処罰の対象になります。



虚偽が多すぎてトラブル→規制。


・「プチ整形」や「脂肪吸引」といった
 美容医療サービスの【誇大広告】などをきっかけに
 消費者トラブルが相次いだ為。

・8月に公表された内容で、
 医療機関のホームページも
 「広告規制の対象」になった為。

・なお、虚偽・誇大表現は以前より禁止事項である。



トラブルとして分かりやすいのが、
「HPに載ってた写真の通りにならない」
というものです。


例えば、
プチ整形と言われる、目を二重にする手術や
脂肪吸引などのビフォー・アフター写真を元に、

「私も手術・整形で同じようになれる」
私も福山雅治みたいに…

と思い美容手術を受けても、

理想の写真通りにならなかったパターンが
苦情や消費者センターの相談につながりますね。

このような患者さんに対して
不利益やトラブルが起きないように、

今回、新たに規制が作られることになりました。


虚偽・誇大表現に関しては、
以前のメルマガでもお伝えした内容なので、
追伸にリンクを張っておきます。


最短6月からアウトで罰則開始!


・2017年6月以降、厚生労働省の省令に
 新たな広告禁止事項として定め施行に向けて規制内容を議論。

・尚2017年10月27日時点では、
 整体も含めエステ業界も規制の対象外。



これはテレビでも言われている情報なのですが、
以下の通りエステなども対象外となっています。

ライザップやダイエットなどの
トレーニングジムなども含まれます。

ニュース番組より引用

引用元:http://blog.fujitv.co.jp/goody/E20171026001.html
※フジテレビ、グッディより引用


そのため、何度もいいますが、
整体や整骨院などの提供する
ダイエット整体や
美容鍼、小顔矯正なども
問題ないと言えるでしょう。

しっかりと証拠として

施術前と施術後の写真や
経過の写真なども撮っておきましょう。


ホームページに載せないにしても、
比較してみせることで、患者さんに
効果を実感頂けるようになりますよ。


こんな写真のビフォー・アフターは禁止

ただし、写真を取る際に

・無理にお腹を凹ませる

・アゴを過剰に引いて
 無理やりシャープに見せる

という写真のマジックや
ヤラセはやめましょうね。
詐欺写メにはよく騙されます・・・


先生も他院のホームページにある
ビフォー・アフター写真を見て
「無理やり変化を出しているのでは…」と
疑ったことありませんか。

これ、患者さんも同じように
疑って不審に感じるので、

もし先生の院にも
そんな不審な写真がある場合は
すぐに写真を撮り直しましょう。


放ったままにしていると、
患者さんは先生のことを疑うようになり
信頼を大きく損ねてしまいます。



治療院業界は、どうすればいいのか。


・厚労省は2017年内にも省令案、
 ガイドライン案を公表する予定です。
 ※施行は2018年6月以降

現在、治療院では、
美容の手術を行わないため、
今回の規制は”対象外”です。


しかし、今後、厚生労働省から
正式に発表されるガイドライン案をご覧いただき
最終的に先生ご自身で判断することをお勧めします。


虚偽・誇大表現は勿論アウトです。

現時点でも「写真を過剰に加工した
ビフォー・アフター」や

「別人を同一人物と偽る
ビフォー・アフター」などの写真等は

【虚偽・誇大表現】として禁止されており、
罰則の対象となっています。


もし、少しでも不安のある先生は、
新しく写真を撮り直すなど対策をとりましょう。

その際は、

施術前と施術後で
同じように写真を撮ること

を意識してください。

毎回、同じように写真撮る方法


・撮影する場所
・カメラを置く位置

この2箇所にマークを付けておくと、
毎回、同じように撮影できます。

撮影した後は、
写真を2枚並べるだけでいいので
ビフォー・アフターの作成が
かんたんに出来ますよ。


まとめ


本日の内容は、

小顔矯正や美容整体を
提供している先生からすると
“ドキッ”としたのではないでしょうか。


何度もお伝えしていますが、
今回の厚労省の新たな規制については、

治療院は対象外となり
支障はないのでご安心ください。

もし分からない事があれば、追伸2からご相談ください↓


規制が強化される原因となった
悪い美容外科や悪い治療院の
マネをするのではなく、

先生は、正しい写真やデータを元に
患者さんへ施術を提供していれば大丈夫です。



本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。

本日の内容が少しでも
お役に立てば幸いです。

参考サイト
▼(時事通信)「ビフォー・アフター」原則禁止に=美容医療トラブルで広告規制-厚労省方針
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017102500837&g=soc
▼(産経新聞)美容手術「ビフォー」「アフター」の写真規制へ 厚労省、医療機関HPで
http://www.sankei.com/life/news/171025/lif1710250043-n1.html
※2017年10月27日 12:08現在
 厚生労働省での本件に関する掲載はありません。

関連する記事
※前回のブログ:消費者庁による景品表示法の改正について
こちらをクリックしてください

※前回のブログ:厚生労働省による医療機関のホームページ監視体制の強化について
こちらをクリックしてください


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Writer

加藤祐規 加藤祐規の記事一覧

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