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厚労省の医療ガイドライン改正でネット集患が大幅ダウン…?

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こんにちは!
治療院専門の
WEB集客コンサルタント
加藤ユウキです。(※通称FOX)

本日も治療家の先生にとって
楽しくて面白いだけでなく

すぐに実践できて、
集客や売上に繋がるような

とっておきの内容を
お伝えしていきますので、
宜しくお願い致します。

※追伸では、厚労省に電話突撃した際の
 内容をまとめた無料の動画をご案内してます。

みんな大好き突撃企画・・・!



私は今、東京から徳島に向けて
訪問コンサルティングに行く途中で
このメルマガ・ブログを書いています。

先日、厚労省の医療広告ガイドラインが
強化されてから、どれくらい通報・
摘発されたのかが発表されていました。

そこで、最新の摘発された事例もふまえて、

本日は、第80回
厚労省の医療広告ガイドライン改正で
ネット集患が大幅ダウン…?

についてお話します。


先生は厚生労働省より昨年2017年6月より
議題に上がり、現在も検討されている
医療法の改正についてご存知でしょうか?


今年2018年6月に
施行が予定されています。


そして既に医療機関ネットパトロールという
調査期間が厚労省が主体で立ち上がり、

「医療機関のウェブサイトに
 うそや大げさな表示」がある場合は

調査機関から自治体に報告されて
治療院に調査や指導が入ります。

ひどい場合は警告なしで
逮捕に繋がる可能性も考えられます。



もし、この事を「初めて聞いた」
という先生は、

このままだと知らずに違反してしまい
最悪、刑事罰を受ける可能性も…

そうならないように、
必ず内容をチェックして下さい。
罰金だけでなく前科がつく可能性も…


整骨院や鍼灸院など
「あはき」や「柔整」の
資格をもつ先生であれば

おそらく「医療広告ガイドライン」について
一度は耳にしたとがあるかもしれませんが、

この医療ガイドラインが
10年ぶりに大幅に改正されます。


そして、これまで対象外であった
ホームページについても

昨今の状況を踏まえた上で、
この規制が適用されるように
変更するということです。



私からも何度かお伝えしている
内容ではありますが、

それだけ重要なので必ずご確認ください。



1 そもそも医療広告ガイドラインってどんなもの?


医療広告ガイドラインとは
人の命や身体に関わる医療サービスを利用する上で、

患者様に対して正確な情報を提供し、
適切な選択が行うために

不当な広告や誤解を生むような広告を
禁止するためのルールです。



しかしながら、そのルールの対象となる
広告や内容自体もいわゆる
グレーゾーンとなる曖昧な点も多い
というのが現状としてありました。


そして、このような点も含め見直しがかかり、
今回の医療広告ガイドラインの改正が決定されたのです。



2 医療広告ガイドラインの改正でどのような変化が起きるのか?


端的にお伝えすると、
医療広告ガイドラインでは
以下のようなものが規制されています。

・患者様の声
・ビフォーアフター写真
・XX%の改善実績
・万人以上の施術
・キャンペーンの記載
・日本1,No1、最高、最新などの表現
・安全、安心などの表現
・治療の効果に関する表現
・他院よりも優れているとの表現
・治療回数、通勤期間について

今まではチラシや看板、CMなどでは
明確に禁止されていましたが、
今回の改正から、これらの多くの規制が、
ホームページにも当てはまります。



例えば、「治療効果を伝えることは必要だろう」と
先生も考えているかと存じますが、

厚労省の見解としては、
「個々の患者の状態等によって、
治療の結果は異なるものです。

そのため効果について
誤認を与えるおそれがある為、
そのような表現を禁止します。」


このような理由で
それぞれ禁止をするという
ことのようです。


スグに行動する必要はない

まだ行動するのはお待ち下さい


この話だけを聞くと、
「今スグどうにかしなきゃいけない!」
と思う先生もいらっしゃるかと思いますが、

このブログを読んでいる途中で
行動するのは、お待ち下さい。

その前に、気をつけて欲しいことがあります。


それは、報道によって伝えている事に
差異がある
ことです。

「新聞やテレビの情報は一緒だよ」
「法律だからそんな変わることないでしょ」

などと考えるかも知れませんが、


当時から複数の新聞、ニュース、
テレビ、厚労省の発表内容などを

見てきた私だからこそ、
気をつけて欲しい事が見えてきました。


報道・発信者により見解が異なっている


例えば、以下のような違いがあります。

【報道A】
・患者の体験談掲載など禁止 医療機関ネット広告の新たな規制案

【報道B】
・美容手術ビフォーアフター写真、説明つければ掲載可に 


Aは規制により「全部だめ」という言い方です。

それを見た場合は、先生は
「スグにHPから声を削除しよう」
と思うかも知れません。


しかし、Bはどうでしょう。
規制の変更があるが、
ビフォーアフターは掲載できます。
条件は説明文を一緒に載せることです。


という風に書いています。

これを見た場合は、
HPのビフォーアフターに、
説明文を追加するだけで済みます。

たった少し追加を行うだけで
見込患者さんの気になる
施術を受けたイメージ

「結果」というコンテンツを
掲載し続けることができます。


Aの報道をみた整骨院と
Bの報道をみた整骨院

どちらが今後も継続して
患者さんを集患できるでしょうか。


十中八九、Bの整骨院のが
集患することができます。



先生は周りの
先生や報道に惑わされず
Bの整骨院のように

合法で患者さんのためになる治療院を
目指すようにしてください。


実際に指摘された通報数は●●件

さ~て気になる調査、通報の結果は…

以下は、医療広告ガイドラインの
ネットパトロールが
2017年8月~12月に見つけて
指摘した件数についてです。

①審査件数
(ホームページ件数)
730件

②不適切な表示が
見られたホームページ数
85件

③通知件数
112件

厚労省医療広告ガイドラインの資料より引用



4ヶ月で700件以上調査され
100件ほど通知されたようです。


今のところ、私の周りでは
通知を受けたという先生はいませんが、
あなたの周りはいかがでしょうか。


ちなみに、この4月から監視体制も
倍ほど強化されているらしいので、

1年で軽く1000~2000件は
通知、指摘されるかもしれません。



では実際に、不適切とされたのは
どんなのがあるのか見てみましょう。


ネットパトロールに不適切と指摘された例

〈不適切な表示の例〉
国内最高峰の○○治療を行うクリニック

○○満足度ランキング △△部門 全国総合 第1位

この夏おすすめ!特別プラン

誰でも、どんな○○にも治療効果が期待できます

自由診療のうち
医薬品医療機器等法の承認を得ていない
医薬品又は医療機器を用いる脱毛治療

最先端医療のがん○○療法に副作用はありません

モデルも通う、○○クリニック


いかがでしょうか。
先生の治療院に当てはまっていそうな
項目はありましたか?


この中で治療院でも
やってしまっている可能性がある
2つの表現を紹介しておきますね。


3 ホームページで、やっちゃいけない2つの例

ダメですよー!


3.1 虚偽表現


ウソを書くなということです。

例えば、実際に通っていないのに、
通っている患者さんであるかのように
ホームページやチラシに掲載をする。

資格がないのに、資格を
持っているように振る舞う。
持っているかのように掲載する。


こういったのは虚偽・ウソなので、
医療広告ガイドラインだけではなく、
他の法律にものにも触れるので、
アウト
となります。


3.2 誇張・誇大表現


たとえば、施術実績を盛って
実際は7年しか経験していないのに
「施術実績10年以上!」
と載せたり、


「●●県知事に許可されている整骨院です!
 他と違うよ、すごいでしょ!」

といった表現したりすると
指摘されてしまいます。

整骨院などは申請を行い
知事の許可がないと
開院できませんが、

この例では、知事の許可の有ることが
まるで凄いことのように
大げさな表現しています。


これ禁止されていますよ。



4 規制はホームページだけが対象ではない可能性も…


先生の中にはホームページではなく
Facebook Twitter Instagram を
使っている方もいらっしゃるかと思います。

これらを含めたSNSというのにも
今後、規制が入る可能性も考えられます。

今のところホームページが対象に入っていますが
まだで6月まで確定はしていないので
今後の状況次第でSNSも規制対象になるかもしれません。


5 もうネットで新規患者さんを集めるのは無理!?


ガイドラインが変更され規制が増える、
SNSもダメになるかもしれないと伝えると、、、

「もうホームページやネットを使った集患は
 難しいんじゃないか」と
考える先生もいるかもしれません。


しかし気づいてほしいことは
正しいやり方を使えば
引き続き、新規集患に利用できる

ということです



周りが辞めたから、同じように辞めててしまう。

これって先生が周りに怒られたくないから、
辞めるという自分本位な考え方なんですね。


先生がホームページなどをやめると
どうなるでしょうか。


例えば、
今はホームページに
治療院のことを載せているので、

どこに行っても治らない腰痛や
重い症状に悩んでいる患者さんが

スマホ・ネットで調べて
ホームページを見つけて
先生の治療院に来院する。

そして、患者さんは先生の治療により
症状が改善して、苦しみから助けてけて貰えます。


しかし、先生がホームページを削除して
掲載をやめていた場合、

患者さんがネットで調べたりしても
先生の治療院にたどり着く可能性は
ほぼゼロになります。

どこに行けば治るんだあああ!!


患者さんにとって、
治せるチャンスが消えてしまい
非常に勿体無いです。


先生も新規患者さんを取りこぼし
施術数を増やせない、
売上が増えないという
デメリットがあります。


非常に勿体無いですね。

厳しくなったとしても大事なのは
決められたルールを
しっかりと守りながら、

患者さんが来たくなるような
工夫を取り入れて、

いかに競合と戦っていけるか
考えていくことです。


そのためにもまずは、
今回ご紹介した2018年6月に施行予定の
医療広告ガイドラインの内容を
しっかりと理解し、

直前になって慌てることがないよう
今のうちから準備を進めていってくださいね。

実はまだ、内容が完全には確定していません


今回の変更については

「本来伝えるべき正しい情報ですら
 患者さんに伝えることが
 できないのではないか?」


といった問題も、検討され始めた段階から
少なからずあがっており、

一部の内容は未だに議論されている最中であり
まだ確定ではないものもあります。


とはいえ、施行日は間近となっていますので、
「知らなかった…」なんてことにならないよう、
今後の動きには注意しておいてくださいね。


本日も、最後までご覧いただき
ありがとうございます。

少しでもお役に立てば幸いです。


追伸 厚生労働省に突撃してきました(動画まとめ有り) ※公開終了しました


※4月23日(月)23:59迄公開
※公開終了しました。

先生は、今回の発表をきいて、
実際に厚生労働省に相談をしてみましたか?

恐らく、先生だけでなく
治療院を専門とする業者さんも

規制・ガイドラインに対する
公式発表を直接確認していない
のではないでしょうか。


そこで、私達クドケンが
今回お伝えした内容だけでなく、
以前から先生にも相談をうけていた


・ビフォー・アフター写真
・正しい患者様の声の掲載方法
・治療院は規制の対象外?ウソ・ホント

など、実際に厚労省に電話してきいてみました。


1回のブログに書くには長くなってしまうため
別々のブログにすると見るのも大変なことから、


私、加藤と法務担当が
対談形式で、今回のポイントと
厚労省の見解について

無料の動画でお伝えします。



ぜひ、以下よりご覧ください。
 ↓ ↓ ↓ 

公開終了しました。


(動画プレゼントページが開きます)
※4月23日(月)23:59迄公開
※公開終了しました。

Writer

加藤祐規 加藤祐規の記事一覧

治療院業界NO.1の集客実績を持つ株式会社クドケンにて年間100院以上のホームページを改善し、集客に悩む数多くのクライアントを繁盛院へと導いてきたWEB集客のプロフェッショナル。現在はクドケンWEB事業部のチーフコンサルタントとして治療院のコンサルティングを行う傍ら、2016年および2017年にはクドケンの集客テクニックをまとめたDVDの講師としてWEB集客の最新情報を全国へ発信するなど、治療院業界におけるWEB集客の最先端をいくコンサルタントである。

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