クドケンブログ【繁盛院の教科書】

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”普通”の治療院が法律違反で”逮捕”される?!

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こんにちは!
クドケンWEB集客コンサルタントの
加藤ユウキです。(※通称FOX)


突然ですが、先生の
ホームページやチラシには

「患者さんの声」

を載せていますか?


最近、消費者庁が発表した資料を
読み解いていくと、

「患者さんの声」を載せることが、
法律違反に当たり、警告や措置の対象
になるかも知れない
ことが分かりました。

そこで今日は、

”普通”の治療院が法律違反で逮捕?!


といったテーマでお伝えします。


最後まで読むことで・・・

ホームページやチラシでの
正しい患者さんの声の掲載方法

法律違反で逮捕されない方法
などが分かります。


3~5分で読める内容

なので、
✔ 逮捕されたくない先生
✔ 処罰を受けたくない先生
✔ 真面目で”普通”に治療をしている先生は
ぜひご覧ください。


昨年の事件を覚えていますか?


昨年、消費者庁が
”小顔”になる効果”を謳っていた
9つの治療院に対し

景品表示法に基づく措置命令を
行ったのを覚えていますか。

違反していた治療院や先生が
悪徳業者として実名で公表され
全国ニュースにもなりました。

措置命令が公表された直後は
小顔矯正や美容メニューなどを

提供している先生から
「この表現は大丈夫なのか」
「景品表示法に違反していないか」
などの問い合わせや相談も頂きました。

美容メニューを扱っていない先生には
当時、関係ない話だったかもしれません。


違反するとどうなる?措置命令の流れ


かんたんに流れだけを
表すと以下のとおりです。

0,連絡
  ↓
1,注意
2,改善命令
3,措置命令

0,連絡


まずは広告で歌っている効果効能の
根拠・データ提出を求められます。

その後、1~3の対処をされます。


1,注意

 「広告内容を適切に表示しなさい。」
 ということなので、再発防止策を講じて
 すぐに謝って訂正すれば大丈夫です。
 

2,改善命令

 自治体のホームページに違反をした旨が
 掲載されます。社会的価値の損失ですね。

3,措置命令

 テレビや新聞・消費者庁ホームページなど
 メディアで掲載されます。
 ホームページなどでも違反に関する
 謝罪広告の掲載が必要となります。


これらの命令に従わない場合、
1~2年以下の懲役や
300万円以下の罰金

などが料せられます。

サプリや健康食品は更に要注意

美容整体や施術ではなく、
受付で販売している
サプリメントなどが対象となった際は

”薬事法”の管轄となるので、
悪質な場合は逮捕・刑事罰が科せられます。


広告のガイドラインも守ってるし
サプリの販売もしていないから

「刑事罰や逮捕は、うちに関係ない」
と思ってる先生、ご注意ください。



今度は”普通”の治療院も処罰の対象


先月7月に消費者庁より
新たな基準ともなる発表がありました。

「打消し表示に関する実態調査報告」
というものです。

これは美容メニューのない
”普通”の整体院や整骨院にも
関わる内容でした。


リンクは追伸に記載しますので、
気になる先生はそちらをご覧ください。



治療院では何に気をつけるべきなのか?


では、この発表により
治療院では、何に気をつけて
いくべきなのかをお伝えします。

この内容を知らないと
”普通”の治療院でも

気付かない内に景品表示法に”違反”し
消費者庁より措置命令を受けるはめに
なるかもしれません。

そうならないためにも、
最後までご覧くださいね。


注意ポイント1
患者さんの感想や体験談がアウト


ホームページやチラシをはじめ
テレビCMや雑誌・メディアなどで
患者さんの声や体験談、ビフォーアフター
を掲載する際には、米印をつけて

「個人の感想です」
「効果には個人差が有ります」
という注書きをしていれば大丈夫でした。

※個人の感想です。
※施術効果は個人差が有ります。


しかし、今後、注意書きを記載しても
違反になる可能性
が出てきました。



消費者庁が例として上げている
チラシを御覧ください。

消費者庁-打消し表示に関する実態調査報告書 72ページ



これはダイエットサプリ商品の例ですが
「毎日たった2粒飲むだけ」
「お腹周りがスッキリした」
という、商品を利用した
体験者の声に対して、

※個人の感想です。
 効果には個人差が有ります。

という注意書きを書いています。


しかし、これだけでは
大半の人に効果がある
誤解させてしまう
ため、

エビデンスとして
客観的な証拠も求められます。

これに応じることが出来ないと、

誇大広告扱いになり、
警告→措置となる可能性があります。



治療院の例だと・・・

✔ ぶよぶよのお腹が凹みました

✔ 1回5分で肩こりが治りました

✔ 美容鍼でシワ消えて若返りました

✔ ウエストが5センチ細くなりました

✔ 階段の昇り降りも辛くなく
 膝の痛みがなくなりました。


という患者さんの声を書いて米印で、
「※個人の感想です。」
「※結果には個人差があります。」
と注意書きを載せていますよね。


このような注意書きは、
強調表示に対する「打ち消し表示

と呼ばれていまして、
体験談や例外、非保証を示すために
表示されています。

クドケンのクライアントでも
打ち消し表示を掲載しています。


ただこの打ち消し表示を載せても、
「お客さんは見ていないのでは?」
ということで消費者庁が実験を行いました。

1000人を対象としたデータでは
57%から75%の人が、
注意書きや注釈を見ないと回答
しています。

ということはこの注意書きを入れても、
大多数の人は見ていない。
読んでいないということです。


この消費者庁から発表されたデータの中に、
健康食品や化粧品の業者が愕然とする
以下の記述がありました。

体験談により一般消費者の誤認を
招かないようにするために、
商品サービスの効果性能などに対して
適切に対応したものを用いることが必要である。

実際に調査した被験者の数、
そして体験談と同じような効果与えられた
ものが占める割合。
体験談と同じ様な効果が得られなかった者が
占める割合などを明確に表示すべきである。

つまり体験者談、利用者の声を書くときは、

「エビデンスを併記しろ」

ということになっています。

・どのようにテストしたデータなのか
・実際に効果が出たのは何人いるのか
・効果が出ない人は何人いるのか


これら全て書かないことには
体験者談としてホームページに
記載してはダメ
ということです。

全部欠かなきゃダメなの?!


具体的な例で考えてみましょう。

他業界でアウトの例


英会話の教室や教材も
この規制の対象になってきます。

「スマホを聞くだけで英語がペラペラに
 喋れるようになりました」

という商品であれば

・全体の調査人数
・何人がペラペラになったのか
・全く上達しなかった人は何人いるのか


というエビデンスを明記しないと
消費者庁からの指導を受けます。



今からの準備が大切


これらの規制は今すぐに
というわけではありませんが、
今後、指摘受ける可能性があります。

どんどん規制は強化されていますが、
この規制の穴をついて悪用する人が
いるからなんですね。

そのため正しく表示している。
正しく結果を出している人であっても、
今後はエビデンスが必要になってきます。



先生や私達が今からできることとしては、

・実際に施術した人のデータ人数をとる
・そのうち何に効果があったのか
・効果が無かったのは何なのか
・いつから、いつまでのデータなのか

これらを消費者庁から聞かれた際に、
証拠をすぐ出せるようにすることです。


では今はどのように対処して行けば
良いのでしょうか。



消費者庁が掲載した
悪質だと捉えられた例を
もとに考えていきましょう。


1,注意書きが読めない(見にくい)


例えば新聞広告の場合、注意書きは
8ポイント以下の小さな文字で表示
されているものが半数以上でした。

この8ポイントというのは、
新聞に書いてある地の文で使われている
文字サイズです。

広告の場合は大きな見出しとか使ってますが
それに対して注意書きは普通の文字サイズ
以下で書かれていることが多いです。

ということは明らかにこの注意書きは
目立ちませんよね。

これは利用者の観点から見ると意図的に
注意書きが伝わらないようにしている。
悪質な例
と、とられてしまいます。


いくら注意書きが合っても、
患者さんの声とかランキングデータなど
目立つものと一緒に掲載されていたら
小さすぎる文字に気づくことは
できませんよね。


また文字は大きく書いていたとしても
背景と同色若しくは背景に類似した文字色にすることによって、
可読性を下げて利用者から見に読みにくい
気付かれにくいようにしている。

これも景品表示法の違反にあたる
可能性もでてきました。

見ている人に注意書きが伝わらなければ
意味がないということですね、


先生のページでも患者さんの声や体験談に
記載されている注意書きが

必要以上に分りにくくなっていないか
確認しましょう。



2, エビデンスや期間が明記されているか


治療院ホームページの中にも、

・何万人以上が施術を受けました
・改善率は何パーセントです

といった記載をしているかと思います。


ただし、この数字、改善率だけでは、
正しいエビデンスとして認められません。


いつから、いつまでの期間でのデータです。
またどこか調べたのか。

などを記載するようにしましょう。


今のグーグルアドワーズ広告などでも
データ計測期間に関する記載がないと
広告を出せなくなっています。


もし今、広告の審査に落ちていたり
広告を出せなくて困っているという先生は、

エビデンス期間の明記が
ホームページで必要な場所全てに
入っているかどうか確認してみましょう。


まとめ


景品表示法の規制が強化されてきています。
この度、明確な基準が発表されました。

今後はこれら基準をもとに
規制がさらに強化されていきます。

現在、ホームページやチラシなどで
認められていた表現でも
処罰の対象になる可能性が出てきました。

そのため今からでも対策する
必要が出てきます。

患者さんの声や体験談を使っていたとしても、
はっきりと読める文字サイズ・文字色で
「個人の感想です」といった
記載をするにしましょう。

また計測されたデータ期間を明記して、
効果の出た人、効果なかった人が
何人いるのかエビデンスを
しっかりと掲載していきましょう。


法律も日々変わっていきますが、
先生の治療院に通われている
患者さんのためにも

違反しないように正しく
法律と付き合っていきましょう。



本日も最後までお読みいただき
ありがとうございました。

本日の内容が少しでも
お役に立てば幸いです。

追伸 情報元 関連リンク

<消費者庁 打消し表示に関する実態調査報告書>
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/fair_labeling_170714_0002.pdf

<朝日新聞ニュース>
http://www.asahi.com/articles/SDI201604264875.html

<日テレ ニュース24>
http://www.news24.jp/articles/2017/07/14/07367051.html

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Writer

加藤祐規 加藤祐規の記事一覧

治療院業界NO.1の集客実績を持つ株式会社クドケンにて年間100院以上のホームページを改善し、集客に悩む数多くのクライアントを繁盛院へと導いてきたWEB集客のプロフェッショナル。現在はクドケンWEB事業部のチーフコンサルタントとして治療院のコンサルティングを行う傍ら、2016年および2017年にはクドケンの集客テクニックをまとめたDVDの講師としてWEB集客の最新情報を全国へ発信するなど、治療院業界におけるWEB集客の最先端をいくコンサルタントである。

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